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解体に伴う廃棄物の処理について

建築物を解体するときに発生する廃棄物の処理については次の事項に留意してください。

■留意事項

1 廃棄物の処理責任について
業者による建築物の解体に伴い発生する廃棄物は産業廃棄物となり、元請け業者に処理責任があります。
また、不要となった家財などは一般廃棄物となりますので、運搬するためには、町から一般廃棄物の収集
運搬業の許可を受けていることが必要です。

2 建築リサイクル法の届け出について
床面積80平方メートル以上の建物の解体は、「建築リサイクル法」の届け出が必要です。

3 建築物の廃材は名寄地区広域最終処分場に搬入できません。
名寄地区広域最終処分場では、解体廃棄物のうち、木くず・がれき類(物置や小屋を解体した際に出てき
た木材やがれきなど)を処理困難物に指定しているため、受け入れできません。

家屋・車庫・物置などを自己解体する場合は、木くずやがれきなどを受け入れできる処理業者へ処理を依
頼してください。

解体に伴う廃棄物の処理について

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